1997-11-27 第141回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○木島委員 私、訴追委員もやっているのですけれども、訴追委員会で論議してもいいような事件のほんのまたその一部のみが実際には分限事件として手続が行われているということだと思うのです。こういう場合にのみ限って今回の期末手当の減額ができるという状況がつくり出されるのであ れば、ある程度裁判官の独立は守れるかなとも思うわけでありますので、ぜひ歯どめとして、そこは絶対崩さないでほしいと思います。
○木島委員 私、訴追委員もやっているのですけれども、訴追委員会で論議してもいいような事件のほんのまたその一部のみが実際には分限事件として手続が行われているということだと思うのです。こういう場合にのみ限って今回の期末手当の減額ができるという状況がつくり出されるのであ れば、ある程度裁判官の独立は守れるかなとも思うわけでありますので、ぜひ歯どめとして、そこは絶対崩さないでほしいと思います。
そこで、この今回の分限事件でございますが、これを開始したのは広島高等裁判所でございます。広島高等裁判所が申し立てをし、広島高等裁判所で裁判が行われたわけでありますが、先ほど申しましたように、この事件について鳥取地方裁判所から連絡がありまして以降、最高裁判所も広島高等裁判所、鳥取地方裁判所及び松江地方裁判所と常に協議を行いながら、この事件の処理を進めたわけでございます。
これは裁判官分限法では第六条で「分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。」とございます。したがって最高裁判所がみずから申し立てをして事件を開始することはできるわけでございます。ただ、裁判を行うのは、簡易裁判所判事の場合には高等裁判所が行うことになっております。その点は第二条の裁判権のところで定めてあるわけでございます。
そのほかにも、仙台の高等裁判所におきまして分限の申し立てをする前にも一回調べておりますし、分限事件が係属いたしましてから、分限裁判所におきましても、いわゆる審問というのを行いますが、その審問ということで事情聴取を行っておるわけでございます。およその取り調べの経過というのは、以上のようなことになろうかと思います。
分限法によりますと、その当該裁判官所属の裁判所から申し立てがありまして、本件の場合ですと、東京高等裁判所が、いわば分限裁判所として裁判の形式で分限事件を取り扱うということに相なろうかと思います。
○最高裁判所長官代理者(勝見嘉美君) 前回私が最高裁判所も措置の主体たり得るというふうに申し上げましたのは、行政監督上の上級庁としての最高裁判所でございまして、御指摘のとおり分限事件とは全く系統を異にするものでございます。 なお、最高裁判所といたしましては、司法研修所所長の措置によって必要にして十分なる措置をとられたということで、行政上の措置は現在はとるつもりはございません。
たとえば、端的に申しますけれども、これらの諸裁判官について分限事件として処理するような考え方はあるかどうか。これは当然私はあってしかるべきだと思うのです。もしなければ弾劾裁判所に訴追をされるというようなことにもならざるを得ないことも予想される。こういうものは双葉のうちに摘み取っておかないと、放置すれば司法がますます荒廃してしまうという危険をわれわれは感ずる。
ただ、小法廷が裁判権を有することにするのは適当でないという場合がございますので、その場合には、最高裁判所は特に定めて例外を設けることができることにしたのでありまして、たとえば裁判官に対する分限事件、それから弾劾事件等につきましては、ここではずすということは予想されるのであります。それから第二項でございますが、小法廷は固有の権限を持っておる。
ただ、小法廷が裁判権を有するのを適当でないとして最高裁判所の特に定める事項、たとえば裁判官に対する分限事件、人事官の弾劾事件等が予想されるのでありますが、そういうふうな事件はこの例外とすることにいたしておるのであります。小法廷は、そのほか、裁判所法によりまして、小法廷の裁判に対して異議の申し立てがあった場合に、原裁判の執行停止等の処分を命ずる権限を認められております。
高井判事には、東京高等裁判所で、分限事件として、分限法によって、前の事件に対しては過料二千円、後の事件に対しては過料七千円を課しております。なお実質的には、高井判事は、北海道帯広の簡易裁判所の方に転勤を命じました。また、委託された逮捕状が外に出たということに対しては、その事務官それぞれに、やはり公務員法に定むるところに従って戒告等の手続をいたしました。
○五鬼上最高裁判所説明員 私どもの方としましては、高等裁判所の分限事件においてちょうど当時は手続中でありましたし、また従来のいろいろな例からも考え合せて、最高裁判所自体が訴追の請求をするほどの事件ではない、かように考えたわけであります。
費用といたしましては、この分限事件の取調べの際に要します証人の旅費日当等が問題になるのでありますが、これは國庫負担であります。
○松井道夫君 問題は別の問題でございますが、十條に「分限事件の裁判手続は当該裁判官について刑事又は彈劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる」、かような規定になつておりますが、これは刑事の裁判手続の場合でございますると何等問題は生じないと存じまする。
○松井道夫君 すでにこの分限に関する法律によつて、或る事件について戒告又は過料の制裁があつた、その事件について更に國会の訴追委員会で取上げまして、その判事に対して同一事件につき重ねて罷免の裁判をする、そういうこともこの法律だけでは別に禁じてもないようでございますし、あべこべに今の罷免の裁判があつた者に対しまして、更にこの法律によつて分限事件の裁判手続をやるということも、これは今の罷免で直ちに罷免の効果
○政府委員(奧野健一君) 刑事事件はこれは両立して行つていいのではないか、この中に唯この場合に中止をすることができることとしたのは、刑事事件に現われたいろいろの資料が、分限事件の資料になろうという場合がありましようと思いまして、從つて刑事事件の推移を見てその材料を分限事件の材料にし得るように、分限事件を中止することができることといたしたので、これは彈劾の場合と違いまして、刑事事件は刑事事件の刑罰を見
「分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は彈劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。」……ちよつと速記を止めて。
それから最高裁判所は一審としては……一審が同時にそれは最終審になるわけでありますが、最高裁判所、自分の裁判所の判事及び高等裁判所の裁判官にかかる分限事件を一審且つ終審としてやるということになつております。尚その外に高等裁判所が下級裁判所の判事に関してやつた懲戒事件の抗告事件を最高裁判所に抗告することができることといたしたわけであります。